仕事が忙しくて休日出勤が当たり前で、
1週間の内1日も休みが取れない・6連勤や7連勤が日常化してしまっているとしたら、
その職場は問題アリです。
労働基準法違反の可能性がとても高い職場環境と言えます。
そうは言っても休日出勤や連勤を行ったからといって必ずしも違法になる訳ではありません。
そのボーダーラインの基準はどこなのか?、そしてあなたはどうするのがベストなのか?
解決策について解説していきます。
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1週間の内1日も休日がない
毎週休日出勤で、
1週間の内1日も休日がないのは労働基準法違反の可能性があります。
けれども、会社が4週4休の変形週休制を定めている場合は、
特定の4週間に4日の休日があれば良いことになりますので、
7連勤や6連勤の週があったしても違法にはなりません。
ただし、4週間をカウントする起算日は就業規則に定めておく必要があります。
もし、6連勤や7連勤の状態が続いているのであれば、
まずは就業規則で4週4休の変形週休制が定められているかどうか確認してしみてください。
4週4休の変形週休制が定められているのであれば、
4週間をカウントする起算日がいつなのか一緒に確認してください。
これらが定められていないのに、休日出勤扱いもされない上に、
代休の取得等も認められないのであれば労働基準法違反に該当してしまうのではないかと思われますので、労働基準監督署に相談されることをオススメします。
労働基準監督署は匿名での相談にも対応してくれますので、気軽に相談することができます。
また、管理職の場合は会社が定める休日に出勤したとして休日出勤扱いにはなりません。
ただ管理職だからという理由で休日を与えなくても良いということにはなりません。
管理職の場合は仕事の都合に合わせて休日を調整して取得することが可能です。
労働基準法上ではこうした扱いになりますが、仮に合法だとしても1週間に1日は休みを取れる環境で働きたいものですよね。
働き通しではリフレッシュすることができなくて、ストレスが溜まってしまいそうです。
やはり、休息を取れるかどうかは仕事をする上で重要なポイントですよね。
休日出勤が続いてしまうことの弊害
少し視点を変えて休日出勤が続いてしまうと
自分の時間が取れないことでストレスを感じてしまったり、
仕事の効率が下がってしまったりするといった、弊害以外にどんな弊害があるのかみてみることにしましょう。
<休日出勤が当たり前と感じるようになってしまう>
この休日出勤が自分にとっては、当たり前と思ってしまうようになってしまうと、他の人が休日出勤することも当然のことのように思えて来てしまうようになってしまいかねません。
これは残業に関しても同じようなことが言えます。
本来であれば残業や休日出勤は非常事態的な対応なのですが、それが日常になってしまい周囲にも休日出勤や残業などを強要してしまうようになってしまう危険があります。
<周囲の人間から敬遠されるようになってしまう可能性も>
休日出勤などすることが当たり前に思えて来てしまうと、
困ったことに休日出勤を嫌がる人に対してネガティブな感情を持つようになってしまうこともあります。
そして休日出勤だけではなく、
付き合い残業という困った事態を引き起こしてしまう危険もはらんでいます。
その結果、周囲の人間から敬遠されるようになってしまう可能性もあります。
休日出勤が常態化してしまうと以上のような周囲への悪影響も出始めてしまいかねませんので、こうした気持ちになってしまうことがないように、極力減らすことが大切です。
割増賃金が支払われない
また、休日出勤をしたときに、
割増賃金が支払われていない場合も違法の可能性があります。
休日出勤に対する割増賃金の取り扱いについては、
それぞれの会社の就業規則で定められていますので、そちらを確認してみてください。
ここでは労働基準法上の取り扱いに基づいてお話ししておくことにしましょう。
まず、休日出勤の割増賃金の支払い対象になるのは、非管理職社員になります。
管理職社員は対象になりません。
ちなみに管理職が割増賃金の支払い対象になるのは、深夜残業(22時〜05時)になります。
休日の扱いも、法定休日と法定外休日では取扱いが違ってきます。
週休2日制の休日を採用している場合は法定休日と法定外休日を区分して取り扱うことができます。
ただし、振替休日を事前に指定して休日出勤を行った場合は、
休日出勤の割増賃金支払いの対象にはなりません。
また、休日出勤を行った後で、代休を取得した場合は、
割増分のみを支払えばよいことになっています。
例えば法定外休日に出勤して、
代休を取得した場合は割り増し分の25%だけを支払えばよいことになります。
もし、代休を取得しない場合は125%支払う必要があります。
休日出勤の割増賃金についてみて来ましたが、
割増賃金が支払われなくても違法にならないケースもありますので、
ご自分の休日出勤が割増賃金支払いの対象になるかどうか、
まずは就業規則で確認してみてください。
連勤は心身を消耗させる
6連勤や7連勤をしても、労働基準法違反に該当しないケースもあることは既にお分かり頂いていると思います。
けれども、当然ながら連勤を続けることで心身を消耗してしまいます。
休息を取れない状態が続いてしまうと、
疲労回復することができなくなってしまうため免疫力の低下を招いてしまう危険があります。
精神面でも多大な悪影響が出て来てしまうと考えられます。
心に余裕が持てない状態が続いてしまうことで、
精神的なストレスがピークに達してしまう危険があります。
身体的な疲労よりも精神的な疲労の方がより危険とも言われています。
精神的に無理を重ねてしまうことでうつ病にかかってしまうこともあります。
人によっては回復に数年かかってしまうこともあります。
体調を崩して仕事を行うのは誤り
過労死の問題が取り上げられて、
残業や休日出勤に対して世間の目も厳しくなってきてはいます。
連勤が続いてしまって心身ともに消耗してしまっているのに、
無理をして体調をくずしてまで仕事を行うのは誤りと言えるでしょう。
もし、その仕事に全ての情熱をかけて完成させたいと思っているのであれば話は別ですが、
そうでない場合は体調を崩してまで仕事を行うのは誤りではないでしょうか?
一度立ち止まって働き方を考えてみられることをオススメします。
休日にリラックスすることもできずに働き詰めの毎日と、
休日はリラックスできて長期の休暇でリフレッシュできる働き方とどちらを望まれますか?
ほとんどの方は後者の働き方を望んでいるのではないでしょうか?
けれども、生活のために仕事をしなければならないので、
今の仕事を辞めてしまうことへの不安もお持ちなのは当然でしょう。
時間や場所が自由な働き方もあります
もし、時間や場所に縛られることのない働き方があるとしたら興味はありませんか?
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